SMBパートナーズ株式会社のコラム

事業承継税制

事業承継税制(法人版 事業承継税制 特例措置)について記載します。
2026年3月31日までに「特例承継計画の策定・確認申請」する必要がある為、検討されている経営者様も多いと思いますので、今回まとめさせていただきます。
※適用期間は2027年12月31日まで

🔶内容

非上場会社の株式を後継者が贈与や相続によって取得した場合に、一定の条件を満たすことで、贈与税相続税の納税が全額猶予または免除されます。
持ち株10%以上3人まで後継者として指定することができます。

 

🔶デメリット

手続きの複雑さ
 特例承継計画の作成認定の取得報告書の提出など、制度を利用するための手続きが煩雑であり、専門家の助言が必要となる場合があります。

継続的な義務
 承継後5年間の報告義務や雇用維持要件(実質撤廃)を守る必要があります。

株式の制約
 猶予を受けた株式を譲渡売却する場合、猶予されていた税額に利子を加算して納付する必要があります。

贈与税、相続税の全額の猶予は魅力的ですが、デメリットも考慮に頂くことが重要です。
税金だけではなく、後継者含めて今後会社をどのようにしていきたいかという視点で専門家に相談してからの適用をおすすめします。
今回は大まかなポイントだけ簡単に説明させて頂きました。

ホームページを公開しました。

ホームページを公開しました。